【医療法人設立の流れ】
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☆医療法人の新規の設立の申請は、事実上、年に2回ほどしかチャンスがございません!
よって、タイミングを逃さないようスケジュール調整をしておかなければなりません。☆
[例年のおおよそのスケジュール(年2回)]
【1回目】設立説明会(6月上旬)→個別説明会(6月下旬)→仮申請(7月下旬)→本申請(8月下旬)→医療審議会(10月上旬)→認可(10月下旬)
【2回目】設立説明会(10月上旬)→個別説明会(10月下旬)→仮申請(11月下旬)→本申請(12月中旬)→医療審議会(2月上旬)→認可(3月上旬)
[医療法人設立の認可までの流れ]
①『医療法人設立説明会』
まずは、この『説明会』に参加することからスタートします。
この『説明会』には2種類ございます。(福岡県医師会会員の方は、B)の方へ出席します。)
A)福岡県県庁が主催する『説明会』→通常、福岡県庁南棟の地下の会議室で行われます。
B)福岡県医師会が主催する『説明会』→通常、福岡県医師会館(5階研修室)で行われます。
※『説明会』に参加できない方は、直接『個別相談会』の方へ出席することとなります。(事前に申し込み等は必要)
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②『個別相談会』
①の『医療法人設立説明会』の終了後に『予約の受付』がなされます。
よって、ここで『予約』をいたします。
設立予定の法人ごとに設立計画の概要についてお尋ねがなされます。
(ここで、次の③の『仮申請』の書類を手渡されます。)
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③『仮申請』
仮申請では、下書きの状態で申請に必要な書類のすべてを提出します。
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④『本申請』
仮申請した書類に必要な修正を加えた後に、本申請として正式に申請をします。
提出先は設立する医療法人の事務所予定地を管轄する保健所又は保健福祉(環境)事務所となります。
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⑤『医療審議会』
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⑥『認可』
[認可後の流れ]
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⑦『設立登記』
法務局出張所にて行います。
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⑧『出資金の払込』
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⑨『現物出等資所有権移転登記』
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⑩『医療法人登記完了届』
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⑪『法人診療所開設許可申請書類提出』
保健所を経由して都道府県庁へ提出
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⑫『法人開設許可通知受領』
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⑬『個人診療所廃止届提出』
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⑭『法人診療所開設届提出』等
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⑮『保険医療機関指定申請』
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⑯『税務署・県税事務所等関係書類提出』