【診療所開設(個人医院)】

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診療所開設(個人医院)

こちらでは基本的に無床での個人医院(診療所)の開設を想定して、その開設の流れ等につきご説明等を行っております。(届け出制度を前提)

また、病床が19以下のケースについても、ほぼこちらの範疇と同様と考えてよろしいかと存じます。

(なお20床以上の場合は許可制度の対象となります。)

 

☆医療法上での意義:医療法上では、「臨床研修等修了医師」が個人で「診療所」を開設することを“医師の「開業」”、としております。

 

診療所開設の流れ

(1)事前協議

   保健所等と事前の協議をしておきます。(ことに施設の概要や名称などを事

   前に打ち合わせを行っておきます。)

    ↓

(2)診療所の開設

   施設として診療が開始できる状態にします。

    ↓

(3)開設届の提出

   ・開設後10日以内に保健所等へ届け出を行います。(法的にはこのような定

    めとなっています。)

   ・診療用エックス線装置を設置するケースにおいては、開設届の提出の際に

   (または設置後10日以内に)診療用エックス線設置届を提出します。

    ↓

(4)現地検査

    ↓

 ☆この時点で“自由診療”は可能となります!

    ↓

(5)社会保険診療などの適用の手続き

   ・地方厚生局に保健医療機関の新規指定の届け出を行います。

     

 ☆この時点で“社会保険診療や国民健康保険診療”は可能となります!

    ↓

  ・施設基準届・得掲診療料届の提出を必要に応じて適宜に行います。

 (診療報酬請求上、算定につき要件が定められている項目につき、届出を要するケースもござい

  ます。この場合で、開始時から算定をしたい時には、所轄庁等と相談等が必要で、当該届

  出書を預ける等となります。)

    ↓

(6)その他、必要に応じて適宜に公的機関の指定医療機関の手続を行います。

   ・労災指定・生活保護適用など。

 

必要書類等

①診療所・歯科診療所開設届

②臨床研修等修了登録証・免許証の写し(開設者(管理者)の医師ないし歯科医師の

 分)

③略歴書(開設者(管理者)分)

臨床研修等修了登録証・免許証の写し(診療に従事する医師ないし歯科医師の

 分)

⑤土地の登記事項証明書(登記簿)

⑥建物の登記事項証明書(登記簿)

⑦建物の賃貸借契約書(土地や建物を賃借するケース)

⑧敷地周囲の見取り図

⑨敷地の平面図

⑩建物の平面図(及び構造概要)

⑪エックス線診療室放射線防護図(エックス線診療室を設置するケース)

⑫案内図(診療所への案内図)

※これらの他に状況等に応じて別途資料が必要となる場合もあります。