【医療法人設立】

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ポピュラーな一人医療法人

医療法人の設立については、現在では最もポピュラーとなっているのが、『一人医療報法人』です。

最近の法改正により、設立が認められることとなった新たな医療法人形態です。

こちらでは、常勤の医師又は歯科医師が一人または二人勤務する診療所を開設する医療法人の形態となっています。

 

 

医療法人の2つの種類

現行法上、新たに設立することができる医療法人の形態には次にかかげる2種類がございます。

①医療社団法人

こちらは人の集まりを本体とする法人(医療法人)といったイメージです。

複数の人が、預金等を出資をして設立がなされます。

(注)H19年の法改正により、H19年4月1日以降においては、従来の出資持ち分の定めのある医療法人の設立はできないこととなりました。

②医療財団法人

こちらは財産の集まりを本体とする法人(医療法人)といったイメージです。

個人又は法人が無償で寄付する財産に基づいて設立されます。

 

知事の認可と厚生労働大臣の認可

a)知事の認可ー1つの都道府県の区域内において診療所等を開設する場合には、都道府県知事の許可を得る必要がございます。

b)厚生労働大臣の認可ー2つ以上の都道府県の区域において診療所等を開設する場合には、厚生労働大臣の許可を得る必要がございます。